2022.09.26

今、ドローンを飛ばすなら? 最も簡単な3つの方法

2022年6月20日に法律が改正され、ドローン飛行には「機体登録」が義務化されました。でも、そもそも法律がややこしくてドローンをどこでどう飛ばしていいのか分からない! という方も多いはず。ここでは、そんな法律をクリアする方法をお伝えしましょう。

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写真/R.Moon 文/NomaGo 構成/平井敦貴

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ドローンの許可・申請で挫折していませんか?

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旅先の絶景や彼女との2ショットを空撮できるドローン。飛ばしてみたいと思ったことは一度くらいはあるでしょう。でも、いざ調べてみると法律や許可申請がややこしくて断念してしまった……なんて方も多いはず。

ここでは、そんな許可・申請が不要なケースと、許可・申請の簡単な手順を合わせてご紹介。旅先やデートでドローン撮影ができれば、これまで以上にモテることは間違いありません。ぜひ注目を!

ドローンを飛ばすのに必要な4ヵ条

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▲ こちらは機体の重さが100g以上のため、DRSやFISSといった登録・申請が必須。「DJI Mini 3 Pro(DJI RC付属)」11万9900円/DJI
まずは法律上の手続きをザッと見てみましょう。機体(バッテリー含む)の重さが100g以上のドローンを好きな場所で飛ばすためには、以下の4つをクリアしなければいけません。

(1)ドローンの機体登録(DRS)
(2)飛行許可の承認申請(DIPS)
(3)地権者・施設管理者等との事前調整
(4)飛行計画提出(FISS)


見慣れない言葉のオンパレードで初っ端からつまずいちゃいますよね。でも大丈夫です! 簡単な方法を次からお伝えしていきます。
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■ ドローンを飛ばす方法(1)

100g未満の機体を選ぶ

重量約80gの定番トイドローン。「Tello」1万2980円/DJI
▲ 重量約80gの定番トイドローン。「Tello」1万2980円/DJI
法律上、機体の重さが100g以上のドローンは「無人航空機」扱いになり、航空法が適用されます。逆に言うと、100g未満なら航空法の制限にかかりません。100g未満のいわゆる「トイドローン」であれば国交省への許可も申請も不要で飛ばせるので、趣味で飛ばしたい方にはこちらがオススメです。(もちろん他人の敷地や重要施設周辺で勝手に飛ばすのはNGです。基本的なルールを遵守し、必要に応じて許諾を求めるようにしましょう)

昔と違って今は100g以下でも高性能な機体が増えています。トイドローンの定番「Tello」なら、スマホアプリで操縦ができ、最大30mの飛行距離を達成するのでサクッと飛ばしたい方にもピッタリです。
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■ ドローンを飛ばす方法(2)

最低限の許可・申請のみで飛行させる

続いて、トイドローンではなく100g以上のドローンを飛ばす方法です。

結論から言うと、「機体登録をし、指定外の場所を飛ばすなら(国交省への)飛行許可・申請は不要」となります。都市部はほぼNGですが、地方や海沿い、離島では飛行可能となりますので、旅行先での空撮だったらこれで十分と言えるでしょう。

ただし、「機体登録(DRS)」はいずれにせよ必須となります。登録自体はインターネット上で完結するので、ドローンを購入したらまずはこちらのページから機体登録を行いましょう。2回目からは不要なので、初回は面倒くさがらずにしっかりと情報を入れていくのが鉄則です。
それでは詳しく見てみましょう。こちらの地図は国土地理院(国交省)が公表しているもので、赤いエリアの人口集中地区(DID)は国交省の許可なしには飛ばすことができません。つまり逆を言えば、赤いエリア以外は基本的なルール(詳しくはこちら)を守れば国交省への許可・申請なしに飛ばすことができるんです

まずは自分の飛ばしたいエリアが赤になっていないかを確認してみましょう。どうしても赤いエリアを飛ばしたい場合は、「許可承認申請(DIPS)」という別途申請が必要になりますのでご注意ください。
「飛行計画提出(FISS)」はこちらから申請できます。
▲ 「飛行計画提出(FISS)」はこちらから申請できます。
ちなみに許可不要の白いエリアを飛ばす場合においても、事前にインターネット上で「飛行計画提出(FISS)」を行うことが推奨されています。日時、飛行エリアや登録情報を指定していくだけで、基本的に「審査待ち」や「審査落ち」をすることはないので、可能であれば飛ばす前に申請しておきましょう。この申請は飛行直前でもOKです。
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■ ドローンを飛ばす方法(3)

1年間有効の包括申請をする

国交省のドローン専用サイト「Drone/UAS Information Platform System(略称DIPS)」。こちらから申請を行います。
▲ 国交省のドローン専用サイト「Drone/UAS Information Platform System(略称DIPS)」。こちらから申請を行います。
ここからは業務レベルの上級者向けとなります。興味がない方は読み飛ばしてもOKです!

先ほどの赤いエリア(人口集中地区、DID)を飛ばしたい場合や、人や物件に30m以内に近づいて撮影したい場合には、「機体登録(DRS)」に加え、国交省への「飛行許可承認(DIPS)」が必要となります。この申請をすることで最大1年、日本国内のほぼ全域で飛行OKとなるので、業務としてドローン撮影をしたい方は申請するようにしましょう。こちらがその手続きの入り口となります。

また、赤いエリア(DID)を飛ばす際には、先ほどにも出てきた「飛行計画提出(FISS)」の提出が必須。フライト直前でも申請ができるので、忘れずに提出をするようにしましょう。

最初にお話しした、

(1)ドローンの機体登録(DRS)
(2)飛行許可の承認申請(DIPS)
(3)地権者・施設管理者等との事前調整
(4)飛行計画提出(FISS)

この4つをクリアすれば、ほとんど日本全国で飛ばすことができますよ!

Tips. 手続きをプロに依頼するのもアリ

手続きがよく分からない場合は「飛行許可の包括申請(全国・1年)」を行政書士に代行するのも一手です。2万円〜5万円ほどの費用はかかりますが、安心・安全な手続きができるので、不安な場合はプロに相談してみましょう。

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いかがでしたでしょうか?

「正直、面倒くさいな〜」と思った方は100g未満のトイドローンから始めてみるのがオススメです。また、通常のドローンであっても、機体登録は1度行っておけばOKですし、より上級レベルとして1年間の包括申請をしていれば好きな時に好きな場所で飛ばせるので、興味がある方はぜひトライしてみましょう。

ちなみに今から買うなら「機体登録(DRS)」がスムーズに行える「内蔵リモートID」を搭載しているモデルを選びましょう。「DJI FPV」「DJI Mini 3 Pro」「DJI Mavic 3 シリーズ」「DJI Air 2S」「Mavic Air 2」「DJI Mini 2」「DJI Mavic Air 2」などが該当機種となります。

旅先でドローンを飛ばせたら彼女からも一目置かれることは間違いありませんよ!
※実際の登録・申請は国土交通省のサイトをよく読んで行うようにしましょう。
※掲載商品はすべて税込み価格です
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